株式会社メイワ・エステート
通常、賃貸マンションや賃貸アパート、事業用の賃貸契約には契約期間が設けられています。
賃貸借契約期間は2年間。2年に1回の更新と言うところが一般的です。
契約期間が満了しても同じところを借りる為には契約更新の手続きが必要です。
不動産会社や大家さんから契約締結時に「契約期間は2年間です。更新も可能です。」と説明を受けたと思いますが、実際どうやって更新をしたらいいのか、いつ更新をしたらいいのか分からないことがありますよね。
今回は契約更新の仕方を解説していきます。
契約期間満了の2ヶ月~3ヶ月くらいに不動産会社や大家さんから入居者へ書面で通知が届きます。
入居当時同様、更新についても”契約書”を作るのが一般的です。
契約書に記名・押印して不動産会社や大家さんに契約書を郵送で送ることが多いでしょう。
場合によっては連帯保証人の捺印も必要になることもあります。
そのような場合は連帯保証人にも契約書を送って押印してもらう必要があります。
賃貸契約更新にはたいていの場合、更新料として賃料の1ヶ月分がかかります。
請求された金額を管理会社の指定した口座へ振り込みます。
この時の振込手数料は借主が負担します。
同じく火災保険の更新も2年に1度が多いので、保険会社から指定された振込先にも振込をします。
また、管理会社によっては更新事務手数料が請求されることもあります。
契約満了期間が近づいても管理会社から更新通知が届かないというここともあるかもしれません。
それはきっと…忘れているのです。
もしくは郵送に時間がかかっているのかもしれません。
万が一、更新通知が届かなくて更新手続きができなかったとしても、今のお部屋に住み続けることはできますので安心してください。
中には更新手続きをせずに自動更新をする管理会社もあります。
まずは管理会社へ連絡をしてください。
”更新料”は地域によって違います。
必要な地域と更新料という風習のない地域もあります。
関東地域にはこの”更新料”の定めが多くあります。
更新料の無い地域から移り住んできた人はビックリすることもあると思います。
解約予告は契約期間満了の1ヶ月~2ヶ月前とされています。
物件によっては3か月前ということも珍しくありません。
この解約予告期間より短い期間に解約通知をしてしまうと違約金として賃料の1ヶ月分がかかることもあります。
契約期間満了の2ヶ月~3か月前には契約更新通知が届きます。
契約満了までに退去すれば更新料は発生しないので、解約を考えている場合は管理会社へ早めに連絡をしましょう。
契約更新については不動産会社や管理会社、大家さん、そして地域によってやり方が違います。
しかし、後々のトラブルになる前に事前の確認をおススメします。
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