2020年8月28日より売買、賃貸問わず不動産取引において水害ハザードマップに表示されている時には浸水想定区域内、浸水想定区域外いずれであっても重要事項説明で水害ハザードマップの位置を記すことが義務付けられました。
00件
最近見た物件
00件
検討リスト
メイワ・エステートTOP > ブログ記事一覧 > 水害ハザードマップ上の説明義務【賃貸・売買編】
2020年8月28日より売買、賃貸問わず不動産取引において水害ハザードマップに表示されている時には浸水想定区域内、浸水想定区域外いずれであっても重要事項説明で水害ハザードマップの位置を記すことが義務付けられました。