(株)メイワ・エステートは賃貸管理業を行う上で国土交通省で義務付けられている「賃貸住宅管理業者登録」が令和4年5月6日に完了しました。
待ちに待った賃貸住宅管理業者登録票がやっと手元に届き、早速掲げました。
この登録にあたっては事務所ごとに管理業務者を配置しなければならないなどの条件がいくつかあります。
登録を受けると、国土交通省による監督を受け、監督措置として報告徴収・立入り検査・業務改善命令・登録の取り消しがあります。
登録を受けた事業者名は公表されますので、厳しい監督措置のある賃貸住宅管理業者として登録することで本制度の意義を深く理解し社員一同、適正かつ健全な管理業務を遂行し提供していきます。
貸主様や借主様は管理業者の選択の判断材料として活用していただくことが可能となり、より健全な発展につながります。
賃貸住宅管理登録とは
今まで任意登録だった「賃貸住宅管理業の登録」が2021年6月15日より管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務化され、令和4年6月15日までに国土交通省に「賃貸住宅管理業の申請」が必要となりました。
管理戸数200戸未満であれば登録は任意なので登録しなくても賃貸住宅管理業務を行うことが出来ます。
賃貸住宅管理業者の主な業務
●賃貸住宅管理業の登録
管理戸数200戸以上の事業者に対し、国土交通大臣への登録を義務付け
●業務管理者の配置
営業所または事業所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置
①令和4年6月までに賃貸不動産経営管理士登録+移行講習修了
または
②宅建士+指定講習修了+2年以上の実務経験者
または
③登録試験合格+2年以上の実務経験者
●オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明、書面交付及び契約締結時の書面の交付
契約締結前に報酬および具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
●財産の分別管理
事業者の自己の固有の財産等と入居者等から受領する金銭を分別
家賃・敷金等の受領金銭の専用口座と、自己の固有財産の専用口座をそれぞれ別に開設して管理
●定期報告
管理業務の実施状況等についてオーナーに対して定期的に報告
最低限、年1回報告すべき事項
管理業務の実施状況(家賃等の金銭収受状況、維持保全の実施状況等)
入居者からの苦情の発生・対応状況
賃貸住宅管理業者の目的
近年、賃貸住宅のオーナーの高齢化や相続により、賃貸住宅の管理を外部の管理業者に委託するオーナーが増えたこと、また、管理業者が賃貸住宅の一括借り上げを行い、家賃保証をするサブリース方式も増加している中で、オーナーと入居者とのトラブル増加を背景に法律が改正されました。
「賃貸住宅管理業者の登録制度」は不良業者を排除して、良質な賃貸住宅管理の提供を行えるよう、その環境整備の」強化が目的となっています。
賃貸住宅管理業務に関しても一定のルールを設けることで、貸主と借主の利益保護を図るとされています。
廃止された賃貸住宅管理業者も登録していました
弊社は2021年6月に廃止された賃貸住宅管理業登録制度にも登録していました。
この時の登録は義務ではありませんでしたが、賃貸管理業を行う弊社としては登録しない選択はありませんでした。
しかし廃止されたことによって、以前の賃貸住宅管理業者票は使えなくなりました(´;ω;`)
標識はアクリル板でスッキリ
弊社は「宅地建物取引業者票」と「賃貸住宅管理業者登録票」をアクリル素材で作っています。
アクリル素材なので店内の雰囲気を損なうことなく、かつ、オシャレにスッキリとした印象を与えてくれています。
登録完了から標識作成までに少し時間はかかりましたが、やはりアクリル素材にして良かったです(^^)