消費税が導入された1989年から少しずつ上がり、本日2019年10月1日の0時に5年振りに増税されました。
今回はいつもの増税とは違い、「軽減税率」の適用となるものとならないものに分かれ、消費者は増税前に少しでも安く購入する為に、いたるところで駆け込み購入者の「大パニックが」起りました。
「軽減税率」とは、消費税増税で所得の低い人の家計の負担を和らげる為に、生活必需品などの消費税を8%に据え置くことです。
さまざまな商品を購入すると、消費税がかかります。
実は、賃貸物件にも消費税がかかるものがあるのです。
まず、住居としてのお部屋には消費税はかかりません。
消費税が8%から10%に増税されても何も気にすることはありません。
しかし、事務所や店舗(お店)として使っている物件に対しては消費税がかかります。
お仕事として収入を得ているものの家賃には消費税がかかるのです。
居住用マンションでも、事務所や店舗として使用できる物件もありあます。
そのような場合はやはり消費税はかかります。
マンションそのものがどういうものかというよりも、そのマンションをどのように使っているかということです。
単純に、居住用として使っているなら非課税。お仕事として使っているなら課税対象ということです。
日本で消費税が導入された1989年当初は居住用の住宅家賃でも消費税がかかっていました。
しかし、その後1991年には制度が改正されて、居住用の住宅家賃には消費税がかからなくなりました。
◆駐車場
マンションで割り当てられているような「家賃込み駐車場」は非課税。
家賃とは別に駐車場のみを借りている場合は課税。
◆駐輪場
駐車場と同じ
◆倉庫
倉庫、工場は課税。(お仕事で使っているから)
◆トランクルーム
使用料が家賃に含まれていたら非課税。
入居者の選択や、家賃とは別に他の場所にトランクルームだけ借りている場合は課税。
家賃に消費税がかかるかどうかの判断は、居住用であるかどうかです。
ただ単に住むだけなら消費税はかかりません。
悩んだ時は、これを頭に入れて判断してください。