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【配偶者居住権】2020年(令和2年)相続法が改正されます

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【配偶者居住権】2020年(令和2年)相続法が改正されます

カテゴリ:お役立ち情報

配偶者居住権

(株)メイワ・エステート

高齢化社会の進展により老老相続が増加しています。
特に高齢となる配偶者の生活に配慮する必要があり、相続法が40年ぶりに見直されました。

夫が亡くなった後、最愛の妻の住み家と生活(お金)を守ろうということです。

今回は配偶者居住権について分かりやすくまとめました。


配偶者居住権は2種類ある


2020年4月1日から施行される配偶者居住権には、配偶者短期居住権と配偶者居住権の2種類あります。
この2つは別物と捉えてください。

■配偶者短期居住権
今までの相続法では…
配偶者が相続開始時に無償で住んでいたら
・第三者に居住建物が遺贈された場合
・被相続人が反対の意思を示した場合
は使用貸借が認められず、居住が保護されない。

配偶者短期居住権

(株)メイワ・エステート


改正後は…
配偶者が相続開始時に無償で住んでいたなら
・配偶者が遺産分割にかかわる場合は、居住建物が誰のものになるかが確定するまでの間(最低6ヶ月は保障)。
・居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合は、居住建物の所有者から配偶者に「配偶者短期居住権」の消滅の申し入れが可能。
その場合、配偶者は申込を受けてから6カ月間は居住建物を無償で使用する権利を取得する。

配偶者短期居住権

(株)メイワ・エステート


【配偶者短期居住権は】
●譲渡禁止
承諾を得ずに、第三者の居住させることを禁止
通常の修理・維持費は配偶者負担
原状回復義務あり
配偶者死亡により権利消滅


■配偶者居住権
今までの相続法では…
配偶者が居住建物を取得する場合は、他の財産を受け取れない。

配偶者居住権

(株)メイワ・エステート



改正後は…
配偶者が相続開始時に居住していた場合、終身または一定期間、配偶者が居住できる。
配偶者は自宅で居住し続けながら他の財産も取得できる。

配偶者居住権

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【配偶者居住権は】
●配偶者の死亡によって権利消滅。
●2次相続対象額が減る。
●居住権と敷地利用権を評価し、相続税申告の対象。その価格土地・建物の相続人の取得財産額から控除。
●「敷地利用権評価」及び「土地相続人評価」っから、特定居住用小規模宅地減額の適用可。
●「配偶者居住権」について、登記設定可能。居住建物の所有者は、登記を備えさせる具無を負う。
●「配偶者居住権」の譲渡は不可。
●建物所有者の承諾を得ず、増改築・第三者の使用不可。
●通常の必要費や修繕費は配偶者が負担。



適用について


①配偶者居住権は2020年4月1日からの施行。
●2020年4月1日より前の相続については適用されません。
●2020年4月1日より後の相続については適用されます。

②配偶者居住権は、特定財産承継遺言(特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言)では取得させることはできません。
理由:
遺言に反した遺産分割は出来ません。
万が一、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合、配偶者居住権以外の相続財産だけを取得するということはできず、遺言内容の全部を相続するか、放棄するかの2択になります。
そして、配偶者居住権の取得には「義務」を伴いますが、一般の遺産分割方法の指定では「義務」の負担はありません。



配偶者が居住建物を相続しない場合


配偶者が相続開始時に被相続人の居住用建物に居住していた場合、「配偶者居住権」を取得すると、土地や建物を相続する場合に比べて預金などを相続しやすくなる。

方法:
①遺産分割協議書に『配偶者居住権取得』を明記
②遺言で①の内容を明記
③家庭裁判所の審判で①の内容を得る



登記を備えた場合の権利主張


【「配偶者居住権」の登記した場合】
・建物の所有権が第三者に譲渡されても、第三者に対して「配偶者居住権」を主張できる。
・金融機関が建物に抵当権等を設定し、これを実行して第三者が買い受けても「配偶者居住権」を主張できる。
・登記さえしていれば、第三者が建物の使用を妨害する場合には、妨害排除請求権がある。



まとめ


高齢化社会の現在、残された高齢者の生活を確保する為に施行される制度。
時代と共に求められるものが変わり、法律もそれに対応していかなければなりません。

この「配偶者居住権」に関係する人はとても多いのではないでしょうか?
配偶者の住む場所と財産の確保という、とてもシンプルな制度ですが、国民に寄り添った改正になったのではないでしょうか。









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