株式会社メイワ・エステート
「敷金は戻ります」と不動産会社から言われたことがある人は多いと思います。
しかし、実際は解約後に戻ってこなかったという苦い経験のある人もいるでしょう。
最近は敷金0円物件も増えてきましたが、今回は賃貸借契約時に預けた敷金についてお話をします。
本来「敷金」というものは支払ったお金ではなく「預けたお金」という扱いになります。
預けたとは、契約時に大家さんに預ける保険のようなものです。
もし、家賃の支払いがされなかったとしたら…
解約後、物件の引き渡し時に室内がすごく汚れていて、原状回復をするのに借主に請求したけど支払ってもらえなかったら…
このようなことが起ったら大家さんも困ってしまいます。
万が一このようなことが起こった場合に大家さんは敷金を預かっていたら、その中から充てることができます。
敷金とは「預けたお金」なので、何もなければ戻っていきます。
では、”何もなければ”というのはどういうことでしょう?
敷金が返金されるケースは、基本的には「故意・過失でつけた傷や汚れはが無い」ということが条件です。
住んでいたら生じてしまう、経年劣化等は借主は負担しなくてもいいものです。
借主がわざとつけた傷や破損、わざとではないけれど、不注意で傷や壊してしまったものが無い限り敷金は戻ってきます。
室内に傷や汚れがなくても、退去時の”室内クリーニング費用”は借主が負担することになります。
これも預けた敷金の中から差し引かれます。
実際、借主が負担しなければいけないものとは、先ほどの故意・過失以外ではどんなことがあるでしょうか?
・水や飲み物をこぼし、ふき取ることなくそのまま放置した結果生じた腐食等。
・お風呂、トイレ、洗面台のカビや水あか等。
・タバコのヤニやペットが付けた傷。
このように、通常の使用による消耗を超えていると判断されたものに関しては借主が負担しなくてはいけません。
敷金はいつ返還されるのかも気になる所ですよね。
平均的には1週間~1ヶ月以内に借主の指定口座に振り込みで返金されます。
不動産会社によって返還時期は違います。
ほとんどの不動産会社は返還時期を教えてくれますが、教えてくれない場合や、1ヶ月以上何も連絡のない場合は不動産会社へ問合せをしましょう。
一昔前までは敷金についてのトラブルが多く、「敷金は戻ってこないもの」というのが広がっていましたが、現在はそういったことが少なくなってきました。
敷金返済の時効は5年と言われています。早期解決が最も重要です。なるべく早い段階で敷金返還要求をしましょう。
不安な方は”国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」”を参考にしてみてください。